第12回事業再構築補助金の概要と変更点

2024年に実施される第12回事業再構築補助金の公募が始まります。
この補助金は、ポストコロナ時代における企業の思い切った事業再構築を支援するためのものです。
今までもこの事業再構築補助金を活用し、テント倉庫を建築するケースが多く見られました。
この記事では、第12回公募の内容と第11回公募からの主な変更点について解説します。

1. 事業再構築の定義

第12回公募では、以下の5つの事業再構築の類型が対象となります

  • 新市場進出:新たな市場への進出。
  • 事業転換:主たる事業の変更。
  • 業種転換:主たる業種の変更。
  • 事業再編:合併や事業譲渡などの組織再編を伴う事業構造の変更。
  • 国内回帰:海外で製造していた製品を国内で生産するための拠点整備。

これらの類型のいずれかに該当する事業計画を策定し、認定支援機関とともに申請することが求められます。

2. 新しい枠の追加

第12回公募では、「成長分野進出枠(通常類型)」と
「成長分野進出枠(GX進出類型)」が新たに追加されました。

これらの枠は、ポストコロナ時代の成長分野への進出を支援するものです。
また、「コロナ回復加速化枠(通常類型)」および「コロナ回復加速化枠(最低賃金類型)」も設けられており、
コロナ禍からの回復を目指す事業者を支援します。

3. 補助金額と補助率

補助金額は企業の従業員数によって異なります。
例えば、従業員数20人以下の中小企業者の場合、
補助金額は100万円から1,500万円です(大規模な賃上げを行う場合は2,000万円まで)。
補助率は中小企業者で1/2、大規模な賃上げを行う場合は2/3となります。

4. 必須要件

補助金を申請するためには、以下の要件を満たす必要があります

  • 事業計画について、認定経営革新等支援機関や金融機関の確認を受けること。
  • 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3~5%増加、
    または従業員一人当たり付加価値額の年率平均3~5%増加を達成すること

5. 事前着手制度の廃止

第11回公募まで実施されていた事前着手制度が原則として廃止されました。
この制度は、補助金の交付決定前に事業を開始できるものですが、今回からは原則として認められません。
ただし、第10回、第11回公募で不採択となった事業者が第12回公募に申請する場合など、
特定の条件を満たす場合に限り、事前着手が認められることがあります。

6. 申請手続きの強化

第12回公募では、申請手続きがより厳格になりました。
申請にはGビズIDプライムアカウントの取得が必須となり、
申請内容の信頼性を確保するために、外部機関が作成した申請書は認められず、
申請者自身が作成することが求められます。

まとめ

第12回事業再構築補助金の公募では、これまでの公募と比較していくつかの重要な変更点があります。
特に、事前着手制度の廃止や新たな枠の追加、申請手続きの強化などが挙げられます。
これらの変更点を理解し、適切な準備をすることで、企業は補助金を効果的に活用し、
ポストコロナ時代における事業の再構築を成功させることができるでしょう。

詳しい情報や申請に関する詳細は、事業再構築補助金の公式ウェブサイトや関連資料を確認してください。
事業再構築を考えている企業は、この機会を逃さず、積極的に活用することをお勧めします。

この記事を書いたのは:
小出 純

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